美容師法違反はあなたもやっている!
これなぁ…絶対言ってくる人いると思ってたのよ。
こんなルールなくせばいいのに!って私は100年位前からおもってたよ。
この美容師さんがどのようなルールに基づいて断髪したのかはわからないが…
また自治体によってもルール違うからね。
でもまぁざっくり言うとアウト。
お偉いさんだから特別ルールが適用されてるならセーフなのかもしれない。
まぁ、お偉いさんの事は置いといて…
この辺のグレイゾーンの話を今日はちょろと。
例えば、美容師さんが友人や家族に頼まれて、
ちょっと家でカットしてくれない?
あぁいいよ!
チョキチョキ✂️
あぁスッキリしたよ!ありがとう!
これアウトです。罰金30万円。
たぶん世の中の美容師のほとんどは頼まれて美容室以外のところで、わぁすごい!とか言われながらそのスキルを見せつけた事があるんじゃないのか?
罰金30万円ね。
ちょっとこれ読んでほしい。
保健所の確認を得た美容所以外の場所において、美容の業をしてはいけません。
ダメなのよ。美容の業をしてわ!
っとは、言うものの出張理美容と言われる言葉があるのは美容師さんなら知っていると思う。
おじぃちゃん、おばぁちゃんのカットしにいくみたいな。
それじゃぁこっちも読んでみて。
これは岡山県の生活衛生化の場合ね。
まずこれね。岡山県内(岡山市内又は倉敷市内を除く)
岡山市内、倉敷市はまた違うから。
いきなりめんどくさいでしょ…
(1)疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合。
曖昧でしょう。
(2)〜(5)はなんとまぁわかるでしょう。
(6)その他知事が特別の理由があると認めた場合
どんなときやねん!
もしかしたら今回の件はこれが適用されたのかも?置いといて…
そうか熟読していざ行こうってなった時、
これも読んでね。
これを書いてね。
岡山県内、各自治体によって異なるが、
この一連の流れはそんなに変わらないん。
簡単に言うと、
友達の〇〇さんの家にカットに行くとして、
まず管轄の保健所に書類記入、医師の診断書、美容師免許の写しを持っていく。
オッケーならカット。
また違う友達の〇〇さんの家に行く、また三種の神器を保健所に提出。
っで隣の〇〇さん家に頼まれて…
保健所…三種の神器…
お分かりだろうか?いかにめんどくさい事かを。
例えで説明しておいてなんだが、
〇〇さんもお隣さんも基本ダメなんですよ。
(1)疾病その他の理由により、理・美容所に来ることができない者に対して理容又は美容を行う場合
これに該当しないので…
疾病はわかるが他の理由はアバウトすぎてわかりません。
山間部や離島、インフラが整わない箇所が岡山にはたくさんある。
決まって高齢化した町や村だ。
美容室に行くのには美容室にかかる費用と同じくらい、いやそれ以上かかる事が多い。
綺麗になるために莫大な費用がかかる上に一日仕事になる。
大半は高齢者だからもちろん体力もない。
美容室に行くことはビッグイベントなのだ。
ちょっと話がずれてきた…。
無くせばいいのに!
無くならないとは思うし、こそこそ美容師さんは頼まれる度にカットするんだろけど、
はっきり言おう!
私はやってきたからね。生活安全課の人達に提出しまくって、海や山のおじいちゃんおばあちゃんの髪切ってたからね!
何がいいたいか?
無くせばいいのに!
以上です。
出張理美容の事聞きたかったら連絡ください。結構詳しい方だと思うから。
それかこれを勇気をだしてこれを読む。
0コメント